2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
第三点、組織的多数人買収・利害誘導罪を削除すること。 第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告、有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。 主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分の考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。
第三点、組織的多数人買収・利害誘導罪を削除すること。 第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告、有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。 主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分の考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。
第百九条の組織的多数人買収利害誘導罪の規定もあいまいさがあります。 買収や利害誘導をそれ自体はあってはならないこととして、組織によりとは一体どのような場合をいうのか不明確です。
また、組織的多数人買収・利害誘導罪の創設について、吉岡参考人は、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導などがなされ得るのか、また罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、罰則規定を設けること自体に疑問が呈されました。 最後に、憲法審査会についての参考人の意見も紹介します。
次に、組織的多数人買収・利害誘導罪の設置についてです。 与党案は、組織により多数の投票人に対し買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けております。しかしながら、通常の選挙と異なりまして、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導等がなされ得るのか、また、罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、このような罰則規定を設けること自体疑問があります。
それから、組織的多数人買収・利害誘導罪についてもやはり要件の厳格化というものが必要であろう。そうでなければ、こういうものの恣意的な適用が仮にされるようなことがあれば、やはり国民投票の運動というものの活発化を阻害する要因になりかねない側面があることは否定できないのかなというふうに考えております。 以上でございます。
その上で、国民投票運動が規制される特定公務員に裁判官、検察官、警察官などを含めること、公務員、教育者の国民投票運動を地位利用という不明確な概念で規制すること、組織的多数人買収・利害誘導罪を設けることについて、それぞれ反対であるとの意見が述べられました。
このような今申し上げた考え方に基づきまして、この法律案では、組織的多数人買収・利害誘導罪のほかに、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることにした、こういうことでございます。
最後に、組織的多数人買収、利害誘導罪の設置について述べます。 与党案は、組織により、多数の投票人に対し、買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けています。しかしながら、特定の候補者や政党に投票させるために買収行為をする者を処罰する公職選挙法と異なり、そもそも憲法改正国民投票に関して買収等や利害誘導等がなされ得るのか。
このような考え方に基づき、この法律案では、組織的多数人買収、利害誘導罪のほか、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることとしております。 以上でございます。(拍手) 〔鈴木克昌君登壇〕